定款

特定非営利活動法人ハンズオン埼玉 定款です。


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ハンズオン埼玉という。

(所在地)
第2条 この法人は、事務所を埼玉県さいたま市内に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は、一人ひとりの市民が、他者とともに、この社会や地域の課題を発見・共有し、その解決の担い手になることができる市民参画型のまちづくりを目指し、市民参画型のまちづくり・コミュニティづくりに関する調査研究と政策提言、市民参画型のプログラム開発と推進、非営利組織の事業および組織運営の支援などに関する諸活動を行う。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の下記に該当する活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(6)子どもの健全育成を図る活動
(7)経済活動の活性化を図る活動
(8)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(9)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)市民参画型のまちづくり・コミュニティづくりに関する調査研究と政策提言
(2)市民参画型のプログラム開発と推進
(3)非営利組織の事業および組織運営の支援
(4)その他、第3条の目的を達成するための事業

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の設立趣旨および目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人および団体。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人および団体

(入会)
第7条 この法人の正会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を理事会に提出するものとする。
2 理事会は、前項の入会申込者が第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、第4条から第5条に定める活動および事業に賛同できるものと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承認し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。
3 この法人の賛助会員になろうとする者は、別に定める年会費を納入することによって会員となることができる。

(会費)
第8条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、総会の議決を経て、別に規則において定める。

(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(2)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により、その会員を除名することができる。
(1)法令、この法人の定款または規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)
第12条 この法人は、すでに納入された会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員

(役員の種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事  3人以上 10人以内。
(2) 監事  1人以上 2人以内。
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事、1人を常務理事とする。

(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において正会員(団体にあってはその代表者)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、正会員以外のものを理事または監事に選任することを妨げない。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため理事または監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により、これを選任することができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 代表理事および副代表理事は、理事会において理事の互選とする。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときまたは代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。また、常務理事は、代表理事・副代表理事を補佐し、法人の日常の事務を処理する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、第13条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した正会員の過半数の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第5章 事務局および職員

(事務局および職員)
第20条 この法人に、事業を執行および事務を処理するため事務局を設け、事務局長および必要な職員を置く。

(委嘱および任免等)
第21条 事務局長および必要な職員は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱する。

(組織および運営)
第22条 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第6章 総会

(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第25条 総会は、この法人の運営に関する次の事項について議決する。
(1)役員の選任または解任
(2)定款の変更
(3)会費の額
(4)合併
(5)解散
(6)その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 総会を招集するときは、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を記載した招集通知を、開催日の10日前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、代表理事はすみやかに臨時総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、代表理事がこの請求のときから1ヶ月以内に会議を招集しないときは、請求をした者(ただし、前条第2項第2号の場合においては、請求をしたものの代表者)は、会議を招集することができる。

(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(運営方法)
第29条 総会の運営方法は、この定款に定めるほか、別に定める規則による。

(定足数)
第30条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第31条 総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の2分の1以上の同意で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会において、第27条第2項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(表決権等)
第32条 総会における各正会員の表決権は、1人(1団体)1票とする。
2 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電子データまたは他の正会員を代理人として、表決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決権を行使する正会員は、前2条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 第2項の代理人は、別に規則で定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

第7章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第34条 理事会はこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画書および収支予算書ならびにその変更
(2)事業報告および収支決算
(3)理事の報酬、職務
(4)事務局の組織および運営に関する事項
(5)総会に付すべき事項
(6)借入金に関する事項
(7) その他この法人の運営に関して必要な事項

(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第36条 理事会は代表理事が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を記載した書面またはファックス、Eメールをもって、少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、代表理事が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
3 代表理事は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、代表理事がこの請求のときから14日以内に理事会を招集しないときは、請求をした者は、理事会を招集することができる。

(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名した者がこれに当たる。

(運営方法)
第38条 理事会の運営方法は、この定款に定めるほか、別に定める規則による。

(定足数)
第39条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第40条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会における議決事項は、第36条第2項の規定にとってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。

(表決権等)
第41条 各理事の表決権は、1人1票とする。
2 やむを得ない事由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条の適用については、理事会に出席したものとみなす。

(書面等による議決)
第42条 代表理事は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファックス、Eメールにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。

第8章 資産および会計

(資産の構成)
第43条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第44条 この法人の資産は代表理事が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

(会計の原則)
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(事業計画および予算)
第47条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、当該事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 当該事業年度中の事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決による。

(事業報告および決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、理事会の議決および監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会に報告しなければならない。
2 前項の監事の監査を経た事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録は、役員名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出しなければならない。

(剰余金の処分)
第49条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第9章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第50条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経て、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては、所轄庁の認証を得なければならない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上が出席した総会において、正会員総数の2分の1以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(合併)
第52条 この法人は、正会員総数の3分の2以上が出席した総会において、正会員総数の2分の1以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ、合併することができない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において正会員総数の半数以上の議決を経て選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、官報に掲載してこれを行う。

第11章 雑則

(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の会員の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員  年会費 10,000円
(2)賛助会員 年会費  3,000円
3 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    理 事     阿部陽一郎
    理 事     伊関友伸
    理 事     岡幸江
    理 事     西川正
    理 事     吉田知津子
    理 事     若尾明子
    監 事     寺内正幸
4 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成18年8月31日とする。
5 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
6 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年5月31日までとする。

2005年07月11日

投稿者 hands-on

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